大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1185 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人加藤長昭の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によつても、第一

審が所論余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料に供したと疑うべきかどはない旨

の原判断に誤りは認められないから、所論は、その前提を欠き、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年九月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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